年次有給休暇Q&Aセミナー

- 罰則あり!! 年次有給休暇の管理できていますか?
- 年次有給休暇のお悩みをQ&Aで解決
- 企業の具体的な実務対応の方法とは?
「働き方改革関連法」が施行され、早3年。貴社では万全を期した対策を講じておられますか?
企業は、法改正に対応した労務管理体制を整え、“働き方改革”を進める必要があります。
年次有給休暇に関して、少しでも疑問をお持ちの方は
この機会にぜひご参加ください!!

パートタイマーには年次有給休暇を何日付与すれば良いのでしょうか?

年5日の年次有給休暇取得を就業規則に、どのように書けばいいですか?

休職中の労働者についても、年5日の年次有給休暇を取得させる必要がありますか?

年次有給休暇の管理簿は、どのような内容を記録し、作成すれば良いですか?
セミナー内容
2019年4月より“年次有給休暇の5日以上の取得”が義務化されました。大企業、中小企業問わず事業主は、対象となる労働者に対し、時季を指定して年次有給休暇を付与する必要があります。
ただし、労働者が自ら希望し取得した日数や、労使協定であらかじめ取得日を指定した日数(計画的付与)に関しては“取得させる義務のある5日”から差し引くことができます。年次有給休暇を付与するにあたっては、留意すべき点が多くあり、日頃より各企業様からさまざまなご相談をお受けしております。
今回のセミナーは「働き方改革関連法」の中でも“年次有給休暇”に特化し、よくご質問いただく内容を中心に解説いたします。
貴社が法改正に対応した労務管理体制を早急に整備できるよう、実務上の留意点など、具体的に分かりやすくお伝えし、皆様の疑問や不安を解決するお手伝いをさせていただきます。
以前ご参加いただいた方のお声
- Q&Aの中に、たまに聞かれて回答に困ることや、ふと疑問に思うことなどあらゆるケースが挙げられており、今後に役立てられます。(匿名希望様)
- 勤退管理担当をしており、また給与担当者への説明が必要となるので、理解を深めるために受講しようと思いました。産前産後休業中の年休の考え方や、1日の労働時間は関係なく年休が与えられることなど、半日有休後の割増賃金など、今後起こり得る様々なケースでの年休の考え方を知ることができました。(匿名希望様)
開催概要
日時 | 2022年5月19日(木) 15:00 ~ 17:00 |
開催方法 | ZOOMによるオンライン開催 |
受講料 | 10,000円(税込) ※受講料の請求書(PDF形式)はメールにて送付いたします ※顧問先様は無料とさせていただきます |
定員 | 100名(閲覧いただく端末は1社2台までに限る) ※先着順です |
対象 | 経営者または経営担当者、総務担当社様 ※秘匿性が高いため、同業者、コンサルタントの参加は固くお断りします |
申込締切 | 2022年5月16日(月) |
講師 | 糀谷社会保険労務士事務所 代表 糀谷博和 「講師 糀谷博和の想い」はこちら |
お問合せ先 | 株式会社陽転(糀谷社会保険労務士事務所内) メールまたはお電話にてお問合せください。 |
ご注意ください
今年度は、Zoomウェビナーではなく、Zoomミーティングで開催します。
- 講義中は、受講者のカメラ映像をオンにし、ご自身のお顔を映してご受講いただくことになります。
- 参加される環境下の通信状況により、映像や音声が乱れる場合がございます。
- セミナー中の画面の録画、キャプチャ、SNS などでの二次利用は禁止いたします。
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申込用紙をプリントアウトの上、下記まで送信ください。
FAX:077-586-7481